問30 標準管理規約
1 WEB 会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取扱いを、あらかじめ管理規約に定めておく必要がある。
2 理事長は、前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない。
3 いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB 会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。
4 理事長は、WEB 会議システムにより出席することを予定している組合員に個別の ID 及びパスワードを送付する必要があるため、緊急を要する場合であっても、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
問30 解答
正解 3 (難易度:C)
1.○ 標準管理規約において、WEB会議システムによる総会の開催を想定している場合、その運用に関する具体的な取扱いは規約にあらかじめ定めておく必要があります。これには議決権行使の方法や手続きなどが含まれます。したがって、この記述は適切です。
2.× 理事長は、確かに管理組合の業務執行に関する報告を行い、質疑応答に対応する必要がありますが、必ずしも集会所において物理的に出席する必要はありません。理事長もWEB会議システムを利用して総会に参加し、報告や質疑応答を行うことが可能です。
3.○ 管理組合の総会では、委任状を通じて他の組合員を代理人として議決権を行使することが一般的に認められています。そのため、出席できない組合員が、WEB会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として指名し、議決権を行使させることは可能です。この記述は誤っているものではありません。
4.× WEB会議システムを使用する場合に個別のID及びパスワードを送付する必要があることは事実かもしれませんが、会議を開く日の2週間前までに招集通知を発するという具体的な期限に関する規定は、標準管理規約には一般的に含まれていません。緊急を要する場合など、さまざまな事情に応じて柔軟な対応が可能です。
誤っている記述は「3」です。標準管理規約において、代理人を指定する際の具体的な条件や制限は規約によって異なる場合があるため、この記述が一律に適用されるとは限りません。特に、配偶者が出席する場合に他の組合員を代理人とすることができるかは、規約の内容に依存します。
コメント