令和5年度問29 管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

令和5年度本試験

問29 標準管理規約

1 区分所有者が、管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟において被告となっていることは、役員の欠格事由に当たる。

2 監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事に報告するために、いつでも、自ら理事会の招集をすることができる。

3 大規模修繕工事の内容の検討のために建物診断を業者に依頼する場合、管理組合の理事会は、総会の決議を経ずに、理事会のみの判断で、建物診断の発注をすることができる。

4 マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。

問29 解答

正解 4 (難易度:B)

1.× 誤っている。標準管理規約では、区分所有者が管理組合を原告とする滞納管理費等の請求訴訟の被告となっていること自体が役員の欠格事由になるとは明示されていません。役員の欠格事由は一般に別途規定されるもので、単に訴訟の当事者であることが欠格事由とはされないことが一般的です。

2.× 誤っている。監事は業務監査及び会計監査の権限を有していますが、自ら理事会の招集をすることはできません。理事会の招集は理事長や理事会の決定によって行われます。監事は監査の結果を理事会に報告することはできますが、理事会を招集する権限は持っていません。

3.× 誤っている。大規模修繕工事の内容検討や建物診断の発注は、管理組合の重要な意思決定であり、通常は総会の決議を経る必要があります。理事会のみの判断で建物診断を発注することができるかどうかは管理規約に依存しますが、多くの場合、総会での承認が求められます。

4.○ 正しい。マンション管理士が理事に就任している場合で、その管理士と長期修繕計画作成のための契約を締結する場合、利益相反の状況を避けるために理事会の承認を得る必要があります。これは、管理組合の透明性と公平性を保つための適切な措置です。

したがって、適切な記述は「4」です。選択肢1、2、3は、標準管理規約または一般的な管理組合の運営に関する誤解に基づいています。選択肢4は、利益相反の可能性を適切に管理するための措置を反映しています。

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