問28 標準管理規約
ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。
1 外部専門家の選任方法については、細則に委任されているので、あらかじめ細則等において、役職も含めて総会で決議する等の特別の手続きを定めておくことが望ましい。
2 マンション管理士の登録の取消し又はマンション管理に関する分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者は、役員になることはできないことを細則で定めることができる。
3 外部専門家を理事長とするためには、管理組合の内部での手続きとあわせ、管理組合と外部専門家との間で、理事長業務の委託契約を締結する必要がある。
4 外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。
問28 解答
正解 4 (難易度:B)
- ○ 正しい。外部専門家の選任方法について細則に委任されている場合、総会での決議やその他の特別な手続きを事前に定めておくことは望ましい。これは、透明性と合意形成のために、選任プロセスを明確にしておくことが重要であるためである。
- ○ 正しい。マンション管理士や他の関連資格を持つ者がその資格の登録取消しや同様の処分を受けた場合、役員として不適切と判断されることがあります。このような状況を考慮に入れ、細則でこのような事例に対する規定を設けることが可能です。
- ○ 正しい。外部専門家を理事長とする場合、内部手続きとともに、管理組合と外部専門家との間で理事長業務の委託契約を締結する必要があります。これにより、職務の範囲、責任、報酬などが明確にされ、双方の期待と義務が合意されます。
- × 誤り。外部専門家の導入に関する総会決議で、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要であるというのは、一般的な規定よりも厳格な要求であり、標準的な管理規約や外部専門家の活用ガイドラインにはこのような規定は通常含まれていません。通常、総会の決議は単純多数または定められた多数決で行われますが、これほど厳格な要件は特殊なケースでのみ求められます。
【参照資料】:
- 標準管理規約
- 外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成29年6月公表)
【間違いの説明】:
- 選択肢4の誤りは、組合員総数及び議決権総数の4分の3以上の決議を必要とするという点で、これは通常の管理組合の決定には必要ない厳格な要件です。
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