問26 標準管理規約
ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。
イ 区分所有者は、同居している姪を代理人として議決権を行使させることができる。
ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。
エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問26 解答
正解 3 (難易度:C)
ア.× 賃借人が管理費や修繕積立金に関心を持つことは自然ですが、標準管理規約においては、総会に出席し意見を述べることは通常、区分所有者またはその正式な代理人に限られます。利害関係人であっても賃借人が直接総会に出席し、意見を述べることは認められていないのが一般的です。
イ.○ 区分所有者は、姪を含む任意の代理人を指定して議決権を行使させることができます。このように、区分所有者が自分の議決権を代理人を通じて行使することは標準管理規約で認められています。
ウ.○ 宅地建物取引業者が区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた場合、関連する管理費や修繕積立金の情報を知る必要があり、管理組合の帳簿閲覧を請求することができます。これは物件の適切な評価と情報提供のために重要です。
エ.○ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正対象者になっている場合、その親族は、当事者として関連する規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができます。これにより、適切な対応や是正措置を講じるための情報を得ることが可能です。
適切な記述は「イ」、「ウ」、「エ」の三つです。したがって、正解は「三つ」です。
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