問25 標準管理規約
1 区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
2 台風により窓ガラスが割れたため専有部分に雨が吹き込んでいる場合であっても、当該専有部分の区分所有者は、事前に理事長に申請して書面による承認を受けたうえで、窓ガラスの張替え工事を実施する必要がある。
3 専有部分に設置されている窓ガラスは、当該専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、当該区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。
4 区分所有者が、断熱性向上のために窓枠と窓ガラスの交換工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受ければ、工事を実施することができ、その費用については、管理組合に対して請求することができる。
問25 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。標準管理規約によれば、区分所有者が専有部分に関わる工事を行う際、特に共用部分に影響を及ぼす修繕や改良工事を行う場合は、設計図、仕様書、工程表などを添付した申請書を理事長に提出し、書面による承認を得る必要があります。これにより、専有部分の修繕等に関わる共用部分の工事を適切に管理し、他の区分所有者やマンション全体の安全と利益を守ることができます。
2.× 誤っている。緊急を要する修繕、例えば台風による窓ガラスの損傷など、安全確保が必要な状況では、通常、事前の承認なしに速やかに対処が可能です。緊急性の高い修繕においては、事後に理事会等へ報告することになりますが、緊急性が認められる場合には事前承認を必ずしも要求されません。
3.× 誤っている。専有部分の窓ガラスが共用部分との境界に位置する場合、その管理や修繕に関する責任は管理規約によって異なる場合があります。一般的に、窓ガラスのような共用部分と直接関連する部分は管理組合の責任で修繕されることが多いです。したがって、一律に区分所有者の負担とすることはできません。
4.× 誤っている。区分所有者が自己の専有部分に関する改良工事を行う場合、理事長の承認を得ることは必要ですが、工事の費用を管理組合に請求できるかどうかは管理規約によります。通常、専有部分の改良にかかる費用は区分所有者自身の負担とされることが多いです。したがって、自動的に管理組合に費用請求できるとは限りません。
したがって、適切な記述は「1」です。選択肢1は標準管理規約に基づく適切な手続きを反映しています。選択肢2、3、4は、マンションの修繕や改良工事に関する誤解に基づいています。
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