令和5年度 問24 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成 18 年4月 20 日 国住生第 19 号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

令和5年度本試験

問24 設計指針

1 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。

2 通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。

3 エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。

4 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。

問24 解答

正解 2 (難易度:B)

  1. ○ 正しい。管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを見通せる構造とする、またはこれに近接した位置に配置することが推奨されている。これは、管理人がこれらのエリアを効率よく監視し、防犯対策として機能させるためである。
  2. × 誤り。通路は、特定の動線に利用が集中しないように配置することが望ましいとされていますが、これは、通路を複数設けることで犯罪者にとって予測しづらい環境を作り出し、住民の安全を確保するためです。しかし、特定の通路に動線が集中しないようにするという指針は、逆に防犯上不利な状況を作り出す可能性があります。動線が分散すると、犯罪者が目立たずに行動しやすくなり、住民がお互いを監視しづらくなるためです。
  3. ○ 正しい。エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉には、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置することが推奨されている。これは、透明な窓が防犯に有効であると認識されているためです。しかし、それだけでは不十分であり、エレベーターのかご内に防犯カメラを設置する必要があります。これにより、万一の犯罪や事故が発生した場合に、迅速な対応や後の証拠収集が可能となる。
  4. ○ 正しい。集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとし、その利用機会が増えるよう設計や管理体制を工夫することが推奨されている。これは、活発に利用される共同施設が、コミュニティの結束を強化し、防犯意識を高める効果があるとされているためです。

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