問21 建築基準法
1 各階の床面積がそれぞれ 300 m2 の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
2 床面積の合計が 300 m2 である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
4 共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
問21 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 誤っている。建築基準法では、既存建築物の用途変更は、特定の条件下で建築確認の対象となります。共同住宅の1階を事務所に変更する場合、この変更が建築基準法上の「用途変更」とみなされる可能性があり、特に火災安全性や避難経路などに関わる重要な変更の場合は建築確認が必要になることがあります。したがって、「建築確認を受ける必要はない」と断言することは誤りです。
2.○ 正しい。建築基準法では、一定の条件下で大規模な修繕工事を行う場合に建築確認を受ける必要がありますが、床面積の合計が300㎡の共同住宅についての一般的な修繕であれば、通常は建築確認を受ける必要はありません。ただし、修繕の内容によっては建築確認が必要になる場合もありますので、具体的な状況に応じて確認が必要です。
3.× 誤っている。特定行政庁は緊急の必要がある場合に限り、建築基準法に違反した建築物に対して使用禁止や使用制限の命令を出すことができます。しかし、このような命令を発する際には、通常、所有者等からの意見書の提出など一定の手続きが必要です。意見書の提出等の手続きを経ずに仮に命令を出すことは、原則として許されません。
4.× 誤っている。建築基準法では、共同住宅の避難階段に通じる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内から鍵を用いることなく解錠できるものでなければならないと規定されています。また、その解錠方法を近くの見やすい場所に表示することも求められています。したがって、この記述は正しいです。
したがって、誤っている記述は「2」です。選択肢2は、一般的な修繕に対する建築確認の要件を誤解しています。選択肢1、3、4は、建築基準法の特定の要件や規制に関して誤った理解を示しています。
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