問20 都市計画法
1 地区計画については、地区計画の種類、名称、位置及び区域のほか、区域の整備、開発及び保全に関する方針を都市計画に定めなければならない。
2 地区計画は、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域には定めることができない。
3 地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限等について定めることができるが、建築物の緑化率の最低限度については定めることができない。
4 地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
問20 解答
正解 4 (難易度:C)
- × 誤り。地区計画については、都市計画法第8章により、地区計画の種類、名称、位置及び区域のほか、区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めることは正しいが、これらすべてを都市計画に定めなければならないという規定は存在しない。都市計画には様々な内容が含まれ、地区計画はその一部に過ぎない。
- × 誤り。都市計画法では、市街化調整区域内に地区計画を定めることができる。市街化調整区域は、無秩序な開発を防ぎつつ、適切な管理下での開発を促進するための区域であり、地区計画はその目的に沿って設定されることがある。
- × 誤り。都市計画法によれば、地区整備計画においては、建築物の用途、形態、色彩その他の意匠の制限を定めることができる。また、建築物の緑化に関する規制、例えば緑化率の最低限度についても定めることが可能である。これは、都市の美観を保つだけでなく、環境負荷の低減や生活環境の質の向上を目的としている。
- ○ 正しい。都市計画法において、地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合、原則として事前に市町村長への届出が必要とされている。これは、計画された地区整備を適切に実施し、整備区域内の開発を管理するためのものである。
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