問17 民法
1 BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月 31 日の経過時に時効により消滅する。
2 BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
3 BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
4 BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和5年7月 31 日の経過時に時効により消滅する。
問17 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。民法によると、損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為があった時から20年です。この場合、Bは事故当日にAが加害者であることを知り、治療が令和2年7月31日に終了し症状固定の診断を受けたため、その日から3年間の時効が進行します。従って、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅するというのは正しいです。
2.× 誤っている。自転車の損傷に関する損害賠償請求権も、事故があった時から3年間の時効が適用されます。Bは事故当日に加害者であるAを知ったので、時効は令和5年5月1日に完成します。
3.× 誤っている。人身傷害に係る損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から3年間です。Bが治療終了及び症状固定を知ったのは令和2年7月31日なので、その日から3年後の令和7年7月31日が正しい時効期間の終了日です。
4.× 誤っている。自転車の損傷に関する損害賠償請求権の時効は、事故があった時から3年です。Bが加害者であるAを知ったのは事故当日であるため、時効期間は令和5年5月1日に経過します。令和5年7月31日ではない。
したがって、BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権が時効により消滅するのは令和7年7月31日であり、正しい選択肢は「1」です。選択肢2、3、4は時効期間の計算に誤りがあります。
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