問15 民法
1 使用貸借契約が書面でされていない場合には、Aは、書面によらない使用貸借であることを理由に、使用貸借契約を解除することができる。
2 災害によって 202 号室が損傷した場合には、Bは、Aに対し、その修繕を請求することができる。
3 使用貸借契約の締結後にBが死亡した場合には、使用貸借契約に基づく借主の地位はBの相続人に相続され、Bの相続人が 202 号室を無償で使用することができる。
4 使用貸借契約において、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、Aは、いつでも使用貸借契約を解除することができる。
問15 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 不適切。民法では、使用貸借契約が書面でなされていないこと自体は、契約の解除理由にはなりません。使用貸借契約は口頭でも成立し、特に形式を要求されないため、書面によらないという理由だけで契約を解除することはできません。
2.× 不適切。災害によって貸与された物件が損傷した場合、無償の使用貸借契約では、貸主(A)は原則として修繕の義務を負いません。BがAに対して修繕を請求することは通常、認められないため、この記述は正しくありません。
3.× 不適切。民法において、使用貸借契約は基本的には非常に私人的な性質を持つ契約であり、借主の死亡とともに終了します。従って、Bが死亡した場合、使用貸借契約に基づく借主の地位がBの相続人に移るとは限らず、Bの相続人が同室を無償で使用する権利を自動的に獲得するとは言えません。
4.○ 正しい。使用貸借契約において、期間や使用及び収益の目的が定められていない場合、貸主(A)はいつでも契約を解除することが可能です。これは、使用貸借が無償であり、契約の期間等の重要事項が不明確な場合、貸主に契約継続の強制を避ける意図があるためです。
したがって、民法の規定によれば、正しい記述は「4」です。
コメント