令和5年度問14 Aが所有し、居住する甲マンションの 101 号室をBに 3,000 万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として 300 万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。

令和5年度本試験

問14 民法

1 Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに 600 万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。

2 Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300 万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。

3 Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金 300 万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。

4 Aが履行の着手をする前に、Bが手付金 300 万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって 300 万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。

問14 解答

正解 3 (難易度:B)

1.× 民法では、手付金を倍額返還することで契約を解除できると規定していますが、300万円の手付金に対してAがBに600万円を提供すれば解除できるという規定はありません。Aは手付金の倍額である600万円をBに返還することで契約を解除できます。

2.○ Bが手付金を放棄することで契約を解除することは可能です。Bが履行を着手していても、Aが履行を着手しない場合、Bは手付金を放棄して契約を解除できます。

3.× Aは、Bの債務不履行により契約を解除した場合、手付金を没収することはできますが、それに加えて全額の損害賠償を請求することはできません。手付金の没収は、損害賠償の一形態として機能し、通常、追加の損害賠償を超える請求は認められません。

4.○ Bが手付金を放棄して契約を解除した場合、Aは300万円を超える損害が生じても、それをBに請求することはできません。手付金の放棄は、契約解除の際の損害賠償の上限を設定するものとして機能します。

誤っている記述は「3」です。AはBの債務不履行により契約を解除したとき、手付金を没収することはできますが、それに加えて全額の損害賠償を請求することは通常できません。

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