令和5年度問13 甲マンション 301 号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301 号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

令和5年度本試験

問13 民法

1 Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。

2 BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。

3 甲マンション 301 号室の時価が 900 万円、BのAに対する債権が 400 万円である場合には、Bは、400 万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。

4 Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション 301 号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。

問13 解答

正解 2 (難易度:B)

1.× 誤っている。民法において、詐害行為取消権は、権利侵害を知った時から1年、または行為があった時から10年を経過した時点で消滅します。したがって、「AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない」という記述は誤りです。

2.○ 正しい。民法の規定及び判例によれば、債権者が詐害行為取消権を行使するためには、その債権が被害者(債権者)に対する行為の前に発生している必要があります。BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものでない場合、Bは詐害行為取消請求をすることができません。

3.× 誤っている。詐害行為取消権は債権者が全額の回収を図るための権利です。したがって、債権額が不動産の価値に満たない場合であっても、債権者は贈与の全額について取消しを請求できます。400万円の限度でのみ請求できるという制限はありません。

4.× 誤っている。詐害行為取消権の行使によって、取り消された行為は無効とされますが、債権者であるBが直接自己に対して所有権移転登記をするよう請求することはできません。取り消された結果、物は元の所有者であるAに戻ることになり、BはAに対して債権の実行を図ることができます。

したがって、正しい記述は「2」です。選択肢2は民法の詐害行為取消権の要件を正確に理解しています。選択肢1、3、4は、詐害行為取消権の条件や効果に関する誤解に基づいています。

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