問12 民法
1 Bが死亡し、その後Bを単独で相続した子Cが、絵画をBの所有物であり相続財産に属するものであると過失なく信じて、現実に占有していたときは、Cは、即時取得により所有権を取得するため、AがCに絵画の返還を請求しても認められない。
2 Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却し、Dは、Bの所有物であると過失なく信じていた場合において、Bが絵画を以後Dのために占有する意思を表示してその現実の占有を継続したときは、Dは、即時取得により所有権を取得するため、AがDに絵画の返還を請求しても認められない。
3 Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却した場合において、絵画の引渡しを受けた当時、Bの所有物であると過失なく信じていたことをD自身で立証しない限り、Dは、即時取得により所有権を取得しないため、AがDに絵画の返還を請求すれば認められる。
4 無職のEがBが不在の間に 508 号室に侵入して絵画を盗み、Fに売却したところ、FがEの所有物であると過失なく信じていた場合において、絵画の占有が現実にEからFに移転されたときであっても、Aは、盗難の時から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば認められる。
問12 解答
正解 4 (難易度:C)
1.× 不適切。民法では、即時取得の規定により、善意かつ無過失で他人の物を自己の物として占有した場合に、一定の期間が経過することで所有権が移転することが認められます。しかし、これは原則として動産に限られ、Cが絵画を相続財産として過失なく信じて占有していたとしても、即時取得により所有権を取得することは認められません。
2.× 不適切。動産の場合、売却によって所有権が移転し、善意無過失の第三者がその動産を占有することにより、即時取得が成立する可能性があります。しかし、Bが絵画を売却し続けて占有していた場合、即時取得の要件を満たさないため、Dは所有権を取得しない。よって、AがDに返還を請求することは可能です。
3.○ 正しい。民法では、動産の売買において、第三者が善意無過失であったことを立証する責任は買主にあります。DがBから絵画を購入した場合、DがBの所有物であると過失なく信じていたことを立証しなければ、即時取得により所有権を取得することはありません。したがって、AがDに返還を請求すれば、これが認められる可能性が高いです。
4.○ 正しい。民法では、盗難にあった動産について、善意無過失であったとしても、元の所有者は盗難から2年以内であれば第三者に対して返還を請求できると定めています。FがEの所有物であると過失なく信じていたとしても、Aが盗難から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば、これが認められます。
したがって、民法の規定及び判例によれば、正しい記述は「4」です。
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