問11 被災マンション法
1 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。
2 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
3 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
4 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。
問11 解答
正解 4 (難易度:B)
1.○ 被災マンション法では、敷地共有者等の集会において建物を再建する旨の決議は、議決権の5分の4以上の多数によって行うことができます。この規定は正しいため、誤っているものではありません。
2.○ 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地利用権を譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しません。議決権は敷地利用権を有する者に帰属するため、この記述も誤っているものではありません。
3.○ 敷地共有者等の集会では、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含む土地上に新たな建物を建築する旨の再建決議を行うことが可能です。これにより、より効率的な利用や整備が可能になるため、この記述も誤っているものではありません。
4.× 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、自動的には消滅しません。建物が再建された場合でも、抵当権は敷地利用権に関連して引き続き存在する可能性があります。この抵当権は、新たに建築された建物に関連して再設定するか、または他の手段で権利を保護する必要があります。したがって、この記述が誤っています。
誤っている記述は「4」です。再建決議がなされて建物が再建された場合、抵当権が自動的に消滅するわけではないため、この点が不適切です。
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