令和5年度 問3 共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。

令和5年度本試験

問3 区分所有法 

ア 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

イ 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。

ウ 共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

エ 区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問3 解答

正解 4 (難易度:C)

各選択肢に対する解説は以下の通りです:

1.○ 正しい。アに関して、区分所有法(現行法)に基づくと、共用部分の著しい形状や効用の変更は、集会における区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数決によって決定されます(区分所有法第40条)。規約で定数を減じることができるという点も、法律の規定に合致します。

2.○ 正しい。イの記述も正しく、共用部分の管理に関する事項は、通常、集会における区分所有者及び議決権の過半数で決まります(区分所有法第29条、第30条)。また、規約で出席者の過半数で決定できるとすることも可能です。

3.○ 正しい。ウの内容は、附属施設の変更に関するものであり、これも重要な変更については区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数で決定されること、規約で定数を減じることが可能であることが区分所有法に準じています(区分所有法第40条に準じる解釈)。

4.○ 正しい。エについては、区分所有者が共有する建物の敷地に関する権利と負担について述べており、これは区分所有法及び民法の共有に関する規定(民法第244条など)に基づくものです。区分所有者は、特別な規約がない限り、その持分に応じて敷地の負担を負い、利益を受け取ります。

不正解の選択肢解説:

本問題においては全ての選択肢が正しいため、不正解の選択肢はありません。

この問題は、区分所有法における共用部分の管理及び変更に関する理解を問うものです。アからエまでの各記述は、共用部分の変更や管理、附属施設の変更、共有に属する敷地の権利と負担に関する区分所有法の具体的な規定に準拠しています。類似の過去問についての情報は提供されていませんが、これらの内容は区分所有法を学ぶ上で基本となる重要なポイントです。

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