令和5年度 問2 管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

令和5年度本試験

問2 区分所有法

ア 法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。

イ 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。

ウ 管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。

エ 共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問2 解答

正解 3 (難易度:B)

ア × 誤り。区分所有法(明治42年法律第95号)第43条によれば、法定共用部分を専有部分とするためには、区分所有者全員の同意が必要であるが、これは共有者ではなく、区分所有者の同意が必要という点で誤っている。

イ × 誤り。区分所有法第41条の2によれば、管理組合の管理者は、管理組合の職務に関し区分所有者を代理することができるが、管理組合法人においては、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理するという規定はなく、代表権のある理事が法人を代表する。したがって、イの記述は誤りである。

ウ ○ 正しい。区分所有法第36条及び第42条に基づき、管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることは可能であり、また、管理組合法人においても理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることは可能である。従って、ウの記述は誤りである。

エ × 誤り。共同利益背反行為による義務違反者に対して区分所有権の競売請求訴訟を提起する場合、訴訟の当事者となるのは管理組合自体または管理組合法人であり、管理者や理事個人を訴訟担当者として選任することは原則としてできない(民事訴訟法による)。従って、エの記述も誤りである。

この問題は、区分所有法及び民法に基づく管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する知識を問うものであり、ア、イ、エの3つの選択肢が誤っているため、正解は「3」である。不正解の選択肢は、法律条文の解釈が正確でない点に基づいて誤りとされています。

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