問1 区分所有法
1 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
3 区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。
4 専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。
問1 解答
正解 1 (難易度:C)
1.× 誤っている。区分所有法の規定によれば、専有部分を共用部分とすることは原則として可能ですが、附属の建物も特別の理由がない限り規約により共用部分とすることが可能です。区分所有法では、専有部分と共用部分の区別は重要ですが、この選択肢は附属の建物に関する規約の可能性を誤って否定しています。
2.○ 正しい。区分所有法11条の2によれば、区分所有者が建物及びその土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができます。これにより、建物と一体的に利用される土地の管理が容易になります。
3.× 誤っている。「敷地利用権」は、特定の法律に基づく権利であり、区分所有者が数人で建物の敷地を所有する場合の所有権の性質を直接指すものではありません。彼らの所有権は共有権として扱われ、敷地利用権とは別の概念です。
4.○ 正しい。区分所有法3条によれば、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分に属します。これは、共用部分が専有部分以外の建物全体を指し、区分所有者全員の共有に属することを意味しています。
不正解の選択肢1と3は、区分所有法の規定や一般的な不動産法の理解に関する誤解を示しています。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。
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