令和5年度 問4 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。

令和5年度本試験

問4 区分所有法

1 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。

2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。

3 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。

4 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

問4 解答

正解 3 (難易度:C)

1.× 誤っている。区分所有法37条1項によれば、規約によって集会の議長に関する事項を定めることができます。これには、議長を管理者、区分所有者、またはそれ以外の者から選任することも含まれるため、選択肢1は規約で定めることが可能です。

2.× 誤っている。区分所有法においては、敷地利用権と専有部分は通常一体として扱われますが、規約によってこれらを分離して処分することを許容する規定を設けることができます。このため、選択肢2は規約で別段の定めをすることが可能です。

3.○ 正しい。区分所有法41条2項によれば、共用部分の変更、特にその形状または効用の著しい変更を伴うものについては、管理規約ではなく区分所有者の全員の同意が必要です。このため、規約によって管理所有者が単独でこのような変更を行うことを許容することはできません。

4.× 誤っている。区分所有法37条2項によれば、規約によって一部共用部分を区分所有者全員の管理にすることを定めることは可能です。区分所有者全員の利害に関係しない場合でも、管理に関する事項は規約で定めることができます。

不正解の選択肢1、2、4は、区分所有法の規約に関する可能性を誤って否定しています。区分所有法において、規約は管理や運用に関する多くの事項を柔軟に定めることを可能にしており、選択肢3に示された共用部分の著しい変更のみが全員の同意を必要とする重要な例外です。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。

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