1 マンション管理組合が役員の選任に関する決議をする際は、総会において組合員の投票権の多数により行われることが必要である。
2 管理組合は、組合員の合意形成を図るため、総会の招集通知に議案書を添付して、組合員に情報提供をしなければならない。
3 マンション管理組合が修繕積立金の適正な額を決定するためには、少なくとも5年に1回は長期修繕計画を策定し直すことが望ましい。
4 マンションの共用部分に設置された太陽光発電設備による電力は、管理組合が販売することも可能であり、その際の収益は管理組合の収入となる。
問50 解答
正解 3 (難易度A)
1 ○ 正しい。マンション管理組合の役員選任は、管理組合の総会において組合員の投票権による決議が必要であり、これはマンション管理適正化法の規定に基づく。
2 ○ 正しい。マンション管理組合は、総会の適正な運営を確保するため、議案の内容とともに議案書を添付して組合員に通知する義務がある。これは組合員の知る権利を保護し、適切な合意形成を支援するためである。
3 × 解説:マンション管理適正化法や関連する法規には「少なくとも5年に1回の長期修繕計画の策定」に関する直接的な規定は存在しない。この記述は、実務上の一般的な勧めに過ぎず、法的な義務ではない。したがって、誤りである。
4 ○ 正しい。マンション管理組合は、共用部分に設置された太陽光発電設備から得られる電力を販売することができ、これは管理組合の収益に関する事項であり、適切な管理運営に資する行為である。
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