1 管理組合の規約変更は、総会の決議を経なければならない。その決議には、組合員の3/4以上の合意が必要とされる。
2 規約変更においては、変更後の規約を各組合員に配布し、その内容について十分な説明が求められる。
3 規約の一部変更は、理事会の決議だけで行うことができるが、それには全組合員の承認が必要である。
4 規約変更の有効な決議は、管理組合の登記が完了した時点で効力を有する。
問44 解答
正解 3 (難易度A)
1 ○ 正しい:規約変更には組合員の3/4以上の合意が必要であることが区分所有法によって定められています。
2 ○ 正しい:規約変更の過程で変更後の規約の配布及び説明が求められるのは、組合員が権利を行使する際に適切な情報を得るための基本的な要請です。
3 × 解説:この記述は誤っています。規約の変更は理事会単独ではなく、総会の決議を経ることが必須であり、全組合員の承認を理事会の決議で代替することはできません。これは区分所有法の規定に基づきます。
4 ○ 正しい:規約変更が法的効力を持つためには、管理組合の登記が必要です。これは区分所有法及び登記法に則ったものです。
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