1 管理組合が管理運営に関する重要事項を決定するには、総会における議決を要するが、書面決議は可能であれば、必ずしも総会を開催する必要はない。
2 長期修繕計画に基づき、修繕積立金は、管理組合が定めた計画に従って使用されるが、例外的な状況下では、緊急の修繕に充てることが認められている。
3 管理組合は、管理業務の適正な実施を確保するため、管理委託契約を結ぶ際には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づく契約書式を使用しなければならない。
4 管理組合が解散した場合は、マンションの共用部分の保全その他の管理に必要な事務は、管理組合の解散前に設定された管理者が引き続き行うこととされている。
問42 解答
正解 3 (難易度 B)
1 ○ 正しい:マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、全組合員の同意があれば書面決議で議決事項を決定できる。
2 ○ 正しい:同法は、長期修繕計画に基づく修繕積立金の使用方法について定めており、特別な事情がある場合には緊急修繕に使用することを禁じていない。
3 × 解説:同法には管理委託契約に関する特定の書式使用を義務付ける規定はなく、管理組合が独自の判断により契約書式を決定することができる。
4 ○ 正しい:マンションの管理組合の解散に関して、同法第52条により、解散前に設定された管理者が保全その他の管理に必要な事務を引き続き行うことが規定されている。
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