1 建築基準法に基づく建築物の用途変更は、建築確認申請の対象となり、建築物の構造等に関わる変更がある場合には、確認申請が必要となる。
2 避難設備の基準として、建築基準法は、階段の幅や踏面の奥行き、けあげの高さについて具体的な数値を定めている。
3 防火地域や準防火地域内での建築物には、外壁や開口部に対して耐火構造や不燃材料の使用など、火災に対する抵抗力を高めるための規定がある。
4 建築基準法では、敷地内に設けられる自動車の駐車スペースについて、敷地面積に対する比率で規定しており、これを「駐車場率」と呼ぶ。
問41 解答
正解 4 (難易度A)
1 ○ 解説:正しい。建築物の用途変更は、建築基準法により確認申請が必要とされており、構造等に影響を及ぼす変更を伴う場合は特に申請が必要である。
2 ○ 解説:正しい。避難設備の基準に関する数値は建築基準法で定められており、安全な避難を保障するための基準となっている。
3 ○ 解説:正しい。防火地域や準防火地域内では、建築物に対して特別な耐火構造や不燃材料の使用が求められることが建築基準法によって定められている。
4 × 解説:誤り。建築基準法では、敷地内の駐車スペースについて敷地面積に対する比率で規定することはあるが、「駐車場率」という用語は法律上用いられていない。正しくは「駐車場の設置義務」であり、敷地面積や建築物の用途、地域によって設置が義務付けられているスペースの数が異なる。
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