1 マンションの共用部分の修繕に関しては、管理組合は修繕費用の積立金を原則として用いることが求められる。
2 共用部分の修繕を行う際、管理組合は修繕の必要性や方法について、あらかじめ組合員に説明責任を負う。
3 大規模修繕工事を行う場合、管理組合は専門の建築士等に依頼して工事計画を立案し、その計画に基づいて組合員の総会で承認を得ることが一般的である。
4 修繕積立金の額は、建築基準法に基づく建築物の構造や用途、築年数等を考慮して管理規約に定める。
問45 解答
正解 4 (難易度B)
1 ○ 正しい。標準管理規約においても、修繕積立金の使用は共用部分の修繕に関する費用に用いられることが通例であり、これはマンションの管理に関する法律においても支持されている。
2 ○ 正しい。管理規約には通常、修繕を行う際の組合員への説明責任が規定されており、これは組合員の知る権利と経済的利害に関わるためである。
3 ○ 正しい。大規模な修繕工事に際しては、管理組合が計画の立案に専門家を利用することは、組合員の利益保護及び適切な工事実施の観点から一般的な実務である。
4 × 解説:修繕積立金の額の定めは、マンションの管理に関する法律や標準管理規約ではなく、長期修繕計画に基づき、予測される修繕費用に応じて管理組合が独自に設定する。建築基準法は、建築物の構造や安全に関わる最低限の基準を定めているが、修繕積立金について直接的な規定はしていない。この点が誤解を招く表現であるため、選択肢4が誤りである。
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