1 建築基準法施行令において、耐震壁は建築物の構造上必要な強度及び剛性を有することが要求される。
2 建築物の耐震設計では、建築基準法に定める計算方法に従い、建築物に作用する地震力を算定する必要がある。
3 マンションの建築において、梁や柱などの主要構造部の設計は、建築基準法の規定する最低限の強度を満たす必要があり、これを下回ることは許されない。
4 新築マンションの設計に際しては、建築基準法に基づく耐震基準を満たすため、必ずしも全ての壁を耐力壁とする必要はなく、建築計画に応じて耐力壁の配置を決定する。
問40 解答
正解 2 (難易度A)
1 ○ 正しい。建築基準法施行令では、耐震壁が建築物の構造上、必要な強度及び剛性を有することが要求されている。
2 × 解説:建築物の耐震設計では、地震力の算定について具体的な計算方法が建築基準法には定められており、そこで用いる数値や係数は施行令や告示で詳細に規定されている。この記述は、その計算方法に関する具体的な内容を誤って解釈しているため誤りである。
3 ○ 正しい。建築基準法では、梁や柱といった主要構造部の設計において、法律で定められた基準を下回る強度での設計は禁止されています。
4 ○ 正しい。耐震基準の遵守において、全ての壁を耐力壁とする必要はなく、設計の自由度を考慮して、耐力壁の配置が決定される。
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