1 共用部分の改修工事を行う場合、管理組合は工事の実施に先立ち、工事の詳細に関する契約書を施工会社と締結しなければならない。この契約書には工事の範囲、方法、期間等の具体的な内容が記載されている必要がある。
2 工事請負契約を締結する際には、管理組合は工事費用の見積もりを数社の施工会社から取り寄せ、比較検討した上で施工会社を選定することが望ましい。
3 工事請負契約においては、瑕疵担保責任の期間を定めることが法律で義務付けられており、この期間内に発見された瑕疵については、施工会社が無償で修補する責任を負う。
4 管理組合が工事請負契約を締結するにあたり、工事内容について管理組合員の意見を反映させるために、総会または理事会における承認を経ることが一般的である。
問39 解答
正解 3 (難易度B)
1 ○ 正しい:管理組合は工事請負契約を締結する際に、工事の範囲や方法、期間などを具体的に定めた契約書を作成する必要があります。これは民法の契約法理に基づきます。
2 ○ 正しい:複数の見積もりを取り寄せることは、経済的合理性を高めるための一般的な実務上の推奨事項です。
3 × 解説:この記述は誤っています。瑕疵担保責任の期間は民法上の規定であり、マンション管理に関する法律には瑕疵担保責任の期間に関する特別の規定は設けられていません。ただし、契約においては瑕疵担保責任の期間を定めることが一般的です。
4 ○ 正しい:工事内容に関する管理組合員の意見を反映させるために、総会や理事会の承認を経るのはマンションの管理組合の実務において一般的な手続きです。
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