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1 長期修繕計画は、原則として建物の特性や使用状況に応じて5年毎に見直すことが望ましい。
2 長期修繕計画の見直しは、建物や設備の老朽化の程度だけでなく、経済情勢や修繕技術の進展も反映させるべきである。
3 修繕積立金は、将来の大規模修繕に備えて積み立てるものであり、その運用は投資による収益を目的とすることは許されない。
4 修繕積立金の適正な運用には、管理組合の財政状況を鑑みた積立金の適正額の算出が必要であるが、入居者の意向は考慮の必要はない。
問38 解答
正解 2 (難易度C)
1 × 長期修繕計画を5年毎に見直すことが望ましいという定めはガイドラインには特に記載されておらず、10年程度ごとの見直しが推奨されている。
2 ○ 長期修繕計画の見直しは、建物や設備の老朽化だけでなく、経済情勢や修繕技術の進展を考慮する必要があるとガイドラインで言及されている。
3 × 修繕積立金の運用目的は、確かに将来の大規模修繕に備えることにあるが、運用が投資による収益を目的としないという記述はガイドラインにはなく、運用は適正なリスク管理のもとに行うべきであることが示されている。
4 × 修繕積立金の適正額の算出にあたっては、財政状況だけでなく、入居者の意向も重要な要素となる。入居者の意向を無視して適正額を決定することは、組合の意思決定プロセスにおいて適切ではない。
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