1 区分所有法に定める特別の決議を要する事項については、管理規約で書面等による決議を許容している場合でも、その決議は総会でなされなければならない。
2 書面等による決議は、管理規約でその効力について特に定めがない限り、総会での決議と同様の効力を有する。
3 組合員全員の同意がある場合に限り、書面等による決議を通じて管理組合の重要な業務を決定することができる。
4 管理規約に書面等による決議の手続を定めている場合、理事長は書面等による決議の結果を記録し、組合員に対して随時閲覧を許可しなければならない。
問34 解答
正解 1 (難易度A)
1 × 解説:この記述は誤っています。区分所有法では、管理規約に書面や電磁的方法による決議の手続を定めている場合、特別の決議を要する事項であっても、書面等による決議を可能としています。しかし、管理組合の規約に特別の決議を総会で行うと明記されている場合は、その規定に従う必要があります。
2 ○ 正しい:標準管理規約に特に記載がない限り、書面等による決議は総会の決議と同等の効力を持ちます。
3 × 解説:この記述は誤っています。書面等による決議は組合員全員の同意を要するものではなく、総会での決議が可能な事項については、組合員全員の承諾なくても書面等による決議をすることができます。ただし、規約にそのように定めがある場合に限られます。
4 × 解説:書面等による決議がなされた場合の記録及び閲覧に関するこの記述は正しいですが、随時閲覧を許可するという表現は若干の誤解を招く可能性があります。管理規約には、閲覧の要求があった場合に限り閲覧を許可すると定められていることが多いため、記述を正確にする必要があります。
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