ア 理事会は、総会の決議を要する事項については、理事会での事前審議を経て、その提案理由や必要性を総会に報告し、総会の判断を仰ぐものとする。
イ 管理組合の予算について、理事会は決算報告を組合員に対して行う義務があり、組合員からの承認を受けた後でなければ次年度の予算執行を開始できない。
ウ 理事会は、管理組合の日常の運営に関わる決定を独自に行うことができるが、組合員の利益に関わる重要な変更については、総会の決議を必要とする。
エ 理事会のメンバーは、自らが利害関係を持つ案件については、投票権を行使できない。また、そのような案件に関する理事会での討議からも自動的に除外される。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問33 解答
正解 2 (難易度B)
ア ○ 理事会は総会の決議を要する事項を事前に審議し、総会での議案として提案することが規約で定められているのが一般的である。
イ × 理事会が決算報告を組合員に行うのは正しいが、必ずしも組合員の承認を得た後でなければ次年度の予算執行を開始できないとは限らない。予算執行は総会の承認を受けた予算計画に基づくのが通常である。
ウ ○ 管理組合の日常運営に関する決定は理事会の権限であり、重要な変更は総会の承認が必要となる。
エ × 理事が利害関係を持つ案件について投票権を行使できないのは正しいが、討議から自動的に除外されるとは限らず、その除外は組合員や他の理事の判断による場合がある。
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