1 総会においては、規約に別段の定めがある場合を除き、出席区分所有者の議決権の過半数により決議をすることができる。
2 議決権の集計においては、特定の事項について利害関係を有する区分所有者はその事項についての議決から排除される場合がある。
3 総会の招集通知は、開催日の2週間前までに文書で行うことが原則であるが、緊急を要する場合にはこの期間を短縮することができる。
4 理事長が総会の招集を怠った場合、理事会の決定により理事が総会を招集することができる。
問31 解答
正解 4 (難易度B)
1 × 解説:区分所有法第38条の規定によると、総会の決議は、原則として出席した区分所有者の議決権の3/4以上で行われる。規約により過半数での決議が可能な場合もあるが、これが一般原則ではないため、適切でない。
2 ○ 解説:この記述は正しい。区分所有法第34条の3の規定により、特定の事項について明確な利害関係がある区分所有者は、その議決から除外されることがある。
3 ○ 解説:区分所有法第38条の2項によれば、通常は2週間前までに招集通知を発送する必要があるが、緊急を要する場合にはこれを短縮できるとされている。
4 × 解説:理事長が総会の招集を怠った場合、区分所有法第38条の5項によれば、区分所有者の2割以上の請求があったとき、または理事会の決定があったときに限り、理事が総会を招集することができる。ただし、理事会の決定がない場合の招集権は規定されていないため、この記述は誤りである。
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