問35 次の記述のうち、区分所有等に関する法律(昭和34年法律第70号)に基づき、適切でないものを選びなさい。

パート3

ア 管理組合の総会では、区分所有者が持つ議決権の数はその持分の割合によって定められ、持分が同じであれば議決権の数も等しくなる。

イ 管理組合における理事の任期は、規約で別段の定めがない限り、選任された日の属する事業年度の終了の時までとされている。

ウ 理事がその職務について正当な理由なく欠格したときは、区分所有者の過半数の同意を得て理事を解任することができる。

エ 管理規約の変更は、総会において区分所有者全員の同意があれば、いつでも可能であり、登記すればその効力を生じる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問35 解答

正解 1 (難易度B)

ア ○ 正しい。区分所有等に関する法律第37条により、議決権の数は持分の割合によって定められます。

イ ○ 正しい。区分所有等に関する法律第97条に規定されており、理事の任期は特に規約で定めがなければ選任された日からその事業年度の終了の時までとされています。

ウ × 解説:理事が欠格した場合、区分所有者の過半数の同意により解任することはできるが、「正当な理由なく」という表現は適切ではなく、実際には正当な理由がある場合に限られる。この点が間違っています。

エ × 解説:管理規約の変更には、原則として総会における定められた多数による同意が必要で、全員の同意が必須ではありません。また、変更があった場合、それを効力あるものとするためには、適切な手続きに従い登記をする必要がある。この記述は法律の内容を正確に反映していません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました