ア 甲マンションにおいて、区分所有者Aが管理組合の理事を務めており、敷地の使用に関する訴訟を起こす際には、理事としての地位において他の区分所有者の同意を必要としない。
イ 区分所有者Bが、自分の専有部分についての修繕義務を怠ったことにより共用部分に損害を与えた場合、管理組合はBに対して損害賠償を請求できる。
ウ 区分所有者Cは、自己の専有部分の改築に際して、建築基準法の規制を受けるが、これには管理組合の許可は必要ない。
エ 甲マンションの管理組合が総会で解散を決議した場合、区分所有者間の共有持分の関係は、自動的に消滅する。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
問9 解答
正解 1 (難易度B)
1 ○ 正しい。区分所有法第41条の規定により、管理組合の理事は、管理組合を代表して訴訟行為を行うことができ、通常他の区分所有者の同意は不要である。
2 ○ 正しい。区分所有法第22条に基づき、専有部分の修繕義務を怠り共用部分に損害を与えた場合、管理組合は区分所有者に対して損害賠償を請求することが認められている。
3 × 誤り。区分所有法第29条の2によれば、専有部分の改築にあたっては管理組合の許可が必要であり、建築基準法に違反しない範囲での改築が必要である。したがって、Cが改築を行う場合には管理組合の許可が要求される。
4 × 誤り。民法第247条及び区分所有法第50条の規定によれば、管理組合の解散があった場合でも、区分所有者間の共有持分の関係は消滅しない。解散後の手続に従って、共有持分の処理を行う必要がある。
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