問8 次の記述のうち、区分所有法及びその関連判例によれば、正しいものはどれか。

パート3

1 区分所有者が共用部分を損傷した場合、他の区分所有者は、その修復を請求できるが、修復に要する費用の先払いを請求することはできない。

2 区分所有者が共用部分の修繕を怠っているときは、他の区分所有者は、その修繕の実施や費用の支払いを求める訴えを提起することができる。

3 区分所有者が規約に違反する行為を行っている場合、管理組合は、当該区分所有者に対して警告を行い、一定期間内に改善が見られない場合は、専有部分の使用停止を決議することができる。

4 規約で特に定めがなくとも、共用部分への不当な干渉行為があった場合、管理組合は、議決権の過半数の同意をもって、当該区分所有者に対して改善措置を求めることができる。

問8 解答

正解 2 (難易度B)

1 × 区分所有法第32条の1によれば、区分所有者が共用部分を損傷した場合、他の区分所有者はその修復を請求できる。しかし、実際には修復に要する費用の先払いを求めることも可能です。

2 ○ 区分所有法第32条に基づき、他の区分所有者は、共用部分の修繕を怠る区分所有者に対して、その修繕の実施や費用の支払いを求める訴えを提起できると定められている。

3 × 区分所有法第32条の2によると、規約に違反する行為を行っている区分所有者に対する管理組合の措置は、規約に明示的な定めがない限り、使用停止決議をすることはできません。

4 × 区分所有法第28条によれば、共用部分への不当な干渉に対しては、規約に特別な定めがなければ、管理組合は議決権の3分の2以上の同意により改善措置を求めることができます。したがって、過半数の同意では不十分です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました