1 Fは、203号室についての修繕積立金の支払い義務があるが、Eがマンション管理組合に対してこれを支払う義務を負う。
2 Fが203号室の住宅ローンの返済を行った場合、Eに対してその返済分について求償権を有する。
3 Eが海外赴任中であるためFが管理組合の集会に出席する場合、事前にEから委任状を受け取っていなければ、集会における議決権を行使することはできない。
4 Fが無償で203号室を使用していることから、丙マンション管理組合の規約変更があった場合には、その変更についてEにのみ通知され、Fは通知を受ける権利がない。
問7 解答
正解 4 (難易度 B)
1 ○ 正しい。区分所有法に基づき、所有者であるEが修繕積立金の支払い義務を負うが、実際に支払うのは現に使用しているFであっても問題はない。
2 ○ 正しい。民法上、FがEのために負担を果たした場合、FにはEに対する求償権が発生する(民法第704条)。
3 × 解説:管理組合の集会に出席するには、区分所有者であるEからの委任が必要であるが、委任状がなくともEの事前の同意があれば、FがEを代理して議決権を行使することは可能である。
4 × 解説:管理組合の規約に関する変更は、利害関係人であるFにも影響を及ぼすため、EだけでなくFにも通知する義務がある。これは管理組合の適切な管理運営に関わる問題であり、Fにも知る権利及び影響を受ける可能性があるためである。
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