問7 丙マンション203号室の所有者であるEは海外赴任のため、2022年1月から2年間の予定で妹のFにその部屋を無償貸与している。203号室にはE名義の住宅ローンが残っており、FはEからの依頼を受けてローンの返済を行っている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

パート3

1 Fは、203号室についての修繕積立金の支払い義務があるが、Eがマンション管理組合に対してこれを支払う義務を負う。

2 Fが203号室の住宅ローンの返済を行った場合、Eに対してその返済分について求償権を有する。

3 Eが海外赴任中であるためFが管理組合の集会に出席する場合、事前にEから委任状を受け取っていなければ、集会における議決権を行使することはできない。

4 Fが無償で203号室を使用していることから、丙マンション管理組合の規約変更があった場合には、その変更についてEにのみ通知され、Fは通知を受ける権利がない。

問7 解答

正解 4 (難易度 B)

1 ○ 正しい。区分所有法に基づき、所有者であるEが修繕積立金の支払い義務を負うが、実際に支払うのは現に使用しているFであっても問題はない。

2 ○ 正しい。民法上、FがEのために負担を果たした場合、FにはEに対する求償権が発生する(民法第704条)。

3 × 解説:管理組合の集会に出席するには、区分所有者であるEからの委任が必要であるが、委任状がなくともEの事前の同意があれば、FがEを代理して議決権を行使することは可能である。

4 × 解説:管理組合の規約に関する変更は、利害関係人であるFにも影響を及ぼすため、EだけでなくFにも通知する義務がある。これは管理組合の適切な管理運営に関わる問題であり、Fにも知る権利及び影響を受ける可能性があるためである。

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