問5 管理組合が設立されている大規模マンションにおいて、管理組合の会計に関する次の記述のうち、区分所有法及び会計に関する一般的な原則と判例によれば、正しいものはいくつあるか。

パート3

ア 管理組合の会計報告は年一回、定時総会で行わなければならないが、総会で決定されれば、報告書の閲覧は会計報告が行われた後であればいつでも可能である。

イ 管理組合が収支報告書や資金の状況を報告する際には、該当する事業年度についてのみ報告すれば良く、前年度の資金繰りに関する資料は提供する必要はない。

ウ 管理組合の財産目録には、管理組合が所有する財産のみを記載し、各区分所有者が共用部分に対して持つ共有持分は記載の必要はない。

エ 管理組合は、利害関係人が会計書類の閲覧を請求した場合、正当な理由がある限り閲覧を拒むことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問5 解答

正解 1 (難易度A)

1 ○ 正しい。管理組合の規約や法律に基づき、年一回の定時総会での会計報告は義務付けられており、閲覧の可否は総会の決定による(区分所有法第32条、会計原則に関する一般理論)。

2 × この記述は間違っている。会計の透明性を確保するためには、事業年度に関わらず過去の会計情報の提供も求められることがある(会計原則、過去の判例による一般的理解)。

3 × この記述は不正確である。管理組合の財産目録には、共用部分に対する各区分所有者の共有持分も含めて記載する必要がある(区分所有法第29条、民法の共有に関する規定)。

4 × この記述は間違っている。利害関係人の閲覧権は正当な理由がない限り拒否できない。ただし、何が正当な理由に該当するかは、具体的なケースにより異なる(区分所有法第44条2項、民法第246条の解釈)

コメント

タイトルとURLをコピーしました