1 区分所有者Bが自己の専有部分を他人に貸与する場合には、規約で特に定めがない限り、管理組合の許可は必要ではない。
2 区分所有者が共用部分の全部または一部を専用して利用することができるのは、集会の決議があった場合に限る。
3 甲マンションの管理組合が負担するべき修繕積立金の額は、管理規約によって変更することができ、これには全区分所有者の同意が必要である。
4 管理者Cが、管理組合の集会の決議に反して行動した場合、その行為は無効とは限らず、但し、損害賠償責任を負う可能性がある。
問4 解答
正解 3 (難易度A)
1 ○ 正しい。区分所有法第37条の規定によれば、専有部分の使用者は、規約で別に定めがある場合を除いて、管理組合の許可を得る必要はない。
2 ○ 正しい。区分所有法第13条によると、共用部分を専用して利用する場合には、集会の決議が必要とされる。
3 × 誤り。区分所有法第32条の2によれば、修繕積立金の額の変更は、管理規約で定めるとされており、全区分所有者の同意は必ずしも必要ではない。規約での定めにより、一定の範囲で集会の決議によって変更可能である。
4 ○ 正しい。民法の委任に関する規定(民法第644条等)に基づき、管理者の行為が集会の決議に反していても、必ずしも無効とは限らないが、違法な行為により管理組合に損害を与えた場合には損害賠償責任を負うことになる。
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