ア 管理組合は、共用部分の修繕が必要と認めた場合、特別の理由がない限り、修繕積立金を使用して費用を支出する。
イ 共用部分の修繕に要する費用が修繕積立金の範囲を超えるときは、各区分所有者は持分割合に応じて追加の費用を負担する。
ウ 緊急を要する修繕が必要となった場合、理事長は理事会の承認を得ずに修繕工事を発注することができる。
エ 管理組合が解散した場合、残余の修繕積立金は、法の定めるところにより、区分所有者に配分される。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問30 解答
正解 2 (難易度C)
ア × 解説:管理組合が共用部分の修繕を行う場合、修繕積立金の使用は原則として管理規約や総会の決議に基づくが、必ずしも特別の理由が必要とは限らない。
イ ○ 正しい。共用部分の修繕に要する費用が修繕積立金の範囲を超える場合、区分所有者はその超過分について持分割合に応じて負担する必要がある(区分所有等に関する法律第32条の3)。
ウ × 解説:緊急を要する修繕の場合でも、理事長は理事会の決議を経るか、または後でその承認を得る手続きを踏む必要がある。緊急の場合の手続きは、区分所有等に関する法律第26条の2に規定されている。
エ × 解説:管理組合の解散に伴う残余財産の取り扱いは、区分所有等に関する法律ではなく、民法の規定による清算手続きを経て行われる。残余の修繕積立金の配分については、解散時の管理組合規約や総会の決議に従う。
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