1 管理組合の総会においては、理事長が議長となるが、理事長が欠席する場合や理事長の職務を行えない事由があるときは、あらかじめ理事会で定められた代理の理事が議長となる。
2 管理組合の定款で別段の定めがない限り、理事長が総会の議長を務める。ただし、理事長に関する議案が審議される場合は、理事長は議長を務めることができない。
3 管理組合の役員に欠員が生じた場合、次回の総会までの間、残った役員の中から総会の議長を選出することができる。
4 管理組合の業務執行において重大な不正が発覚した場合、監事は総会を招集することができ、その総会においては、監事が議長を務めることが標準管理規約で認められている。
問29 解答
正解 2 (難易度B)
1 × 解説:標準管理規約では、理事長が議長を務めるが、理事長の職務を行えない事由がある場合に代理の理事が議長となるという規定は具体的に記載されていない。
2 ○ 正しい:標準管理規約には、理事長が議長を務めることが基本であり、自己に関する議案の審議時は除外される、という内容が含まれている。
3 × 解説:この選択肢には二つの誤りがある。まず、欠員がある場合の議長の選出は標準管理規約で特に定められておらず、総会での議長選出については通常役員の互選によるものではない。
4 × 解説:監事が総会を招集することは可能だが、監事が議長を務めることを標準管理規約が認めているわけではない。このような規定は存在しない。
コメント