問28 マンション管理組合が取り扱う個人情報の保護に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則って、最も適切なものはどれか。

パート3

1 組合員の氏名や住所などの個人情報は、マンション管理組合にとって必要不可欠であるため、組合員の同意がなくても、新たな入居者への情報提供を行うことができる。

2 マンション管理組合は、組合員が総会等の議決に参加するために必要とされる範囲でのみ、組合員の個人情報を利用でき、それ以外の目的での使用は原則として禁じられている。

3 マンション管理組合は、緊急事態における居住者の安全確保を目的として、組合員の氏名や連絡先を自治体や警察へ提供する場合、組合員の同意を得る必要はない。

4 マンション内のトラブルを未然に防ぐため、管理組合は組合員の氏名や連絡先を警備会社に提供することがあるが、この場合は組合員の事前の同意が必要である。

問28 解答

正解 3 (難易度C)

1 × マンション管理組合が個人情報を新たな入居者に提供する際には、個人情報の提供に組合員の同意を要することは基本であり、この同意なしの情報提供は原則として許されない。

2 × 個人情報は、特定の目的外での利用が禁止されているため、組合員の同意なくしてその情報を利用することはできない。ただし、総会の運営に関連する範囲内での利用は可能である。

3 ○ 個人情報の保護に関する法律では、人の生命、身体または財産の保護のために必要があると認められる場合は、個人の同意なしに個人情報を提供できるとされているため、緊急事態下での情報提供は例外として許される。

4 × 警備会社への個人情報の提供も組合員の事前の同意を要する。ただし、トラブル防止がその提供の目的であれば、必要な範囲での提供に限られる。

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