ア 大規模修繕のための予算が不足した場合、管理組合は修繕積立金から不足分を充当することを決定した。
イ 管理組合は過去の大規模修繕の際に積み立てが過多だったため、余剰分を管理費の繰越しとして扱うことを決定した。
ウ 管理組合は、管理費の未納が続き、共用部分の維持費用が不足すると判断し、修繕積立金から一時的に資金を借用することを決定した。
エ 管理組合は、長期修繕計画に基づいていない緊急性の高い修繕が必要になったため、修繕積立金の一部を使用することを決定した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問27 解答
正解 2 (難易度 B)
ア ○ 正しい:標準管理規約及び区分所有等に関する法律に基づき、修繕積立金はその目的に合致する範囲で使用することができる。
イ × 解説:管理規約によれば、管理費の余剰金は次年度の管理費に充当することは認められていますが、修繕積立金の余剰を管理費に充当することは原則として許されていません。このため、選択肢イの決定は不適切です。
ウ × 解説:修繕積立金は特定の目的のためにのみ使用され、その使用は慎重に行われるべきです。管理費不足のための借用は、修繕積立金の使用目的に反するため不適切です。
エ ○ 正しい:緊急性の高い修繕が必要になった場合に修繕積立金の一部を使用することは、その緊急性を鑑みて適切な決定と考えられます。
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