1 マンション管理組合は、専用庭園の使用料をその管理に要する費用に充てるほか、必要に応じて建物の全体修繕積立金として積み立てることができる。
2 マンション管理組合は、共用部分である駐輪場の使用料を、駐輪場の維持管理費に充てるほか、共用部分の修繕積立金としても積み立てることができる。
3 マンション管理組合は、屋上の専用使用料をその管理に要する費用に充てるほか、特定の共用部分の修繕に必要な費用に限り積み立てることができる。
4 マンション管理組合が敷地内の自動車駐車場を管理する場合、駐車場使用料は、その管理に要する費用にのみ充て、他の目的での積立は認められない。
問26 解答
正解 4 (難易度C)
1 × マンション標準管理規約によると、専用庭園の使用料は、その管理に要する費用に充てることは認められているが、全体修繕積立金に積み立てるかどうかは規約による定めに依存する。
2 × 駐輪場の使用料は、駐輪場の維持管理費に充てるほか、共用部分の修繕積立金への積立も可能であるため、この選択肢は正しいとは言えない。
3 × 屋上の専用使用料を管理費に充てることは可能だが、特定の共用部分修繕のみに限定することは規約によって異なるため、この選択肢が一律に適用されるとは限らない。
4 ○ 誤っている。マンション標準管理規約によれば、駐車場使用料は、その管理費用に充てることの他に、全体または特定の共用部分の修繕積立金として積み立てることができる。したがって、この選択肢は誤りである。
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