問24 次の記述のうち、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)によれば、適切でないものはどれか。

パート3

1 共用玄関に設置する照明は、顔認識が可能な明るさを確保するため、夜間は最低50ルクス以上の照度を保持することが推奨される。

2 新築マンションの各居室の玄関扉には、ドアスコープやセキュリティチェーンを設置し、防犯性を高めることが推奨される。

3 エントランスホールやエレベーター前等の共用部分には、防犯カメラを設置し、24時間録画を行うことで、防犯性を高めることが望ましい。

4 マンションの敷地内に設ける子供遊び場は、防犯上の観点から、敷地の周辺部よりもむしろ中央部に配置し、視界を確保しつつも安全に利用できる設計とする。

問24 解答

正解 1 (難易度C)

1 × 誤り。指針では、共用玄関の照明設備に関して具体的な照度の数値は示されていない。これは過去問題からの難易度調整を意図した誤情報であるため、適切ではない。

2 ○ 正しい。防犯に配慮した設計指針には居室の玄関扉に防犯機能を設けることが含まれており、これは適切な記述である。

3 ○ 正しい。防犯カメラの設置は、防犯上の留意事項として指針に記載されており、24時間録画することが望ましいとされている。

4 ○ 正しい。子供遊び場の配置についても、防犯上安全を確保するため、指針では敷地内の適切な配置に言及している。

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