1 区分所有者が自己の区分所有する部分の使用に関し、他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合、管理組合はその行為の差し止めを請求することができる。
2 区分所有者は、管理組合の定める管理規約に反する行為を行った場合、管理組合からの注意を受けた後もその行為を改めないときは、過料の支払いを命じられることがある。
3 区分所有者が共用部分に関する管理組合の集会の決議に不服がある場合には、その決議の日から一定期間内に訴えを提起することにより、決議の取消しを求めることができる。
4 区分所有者が自己の区分所有する部分について、任意の第三者に使用させる場合は、管理規約で特に禁じられている場合を除き、他の区分所有者や管理組合の承諾は必要ない。
問22 解答
正解 4 (難易度 C)
1 × 解説:区分所有等に関する法律第32条の規定により、管理組合は、共同の利益に反する行為の差し止めを請求することが可能です。
2 × 解説:同法第37条の規定により、管理規約に反する行為に対しては、注意の後に改めない場合、過料の支払いを命じられることがあります。
3 × 解説:同法第44条の3の規定により、区分所有者は集会の決議に不服がある場合、決議の日から2週間以内に訴えを提起することで、決議の取消しを求めることができます。
4 ○ 正しい:区分所有等に関する法律及び民法には、区分所有者が自己の部分を第三者に使用させる際に他の区分所有者や管理組合の承諾を一律に不要とする規定はなく、管理規約によっては事前の承諾が必要になる場合があります。したがって、この記述は誤りです。
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