問2 乙マンション管理組合Xの組合員であるYが所有する住戸部分をZに賃貸していた。ある日、当該住戸のバルコニーの手すりが老朽化により崩壊し、下にいた通行人Wが負傷した。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

パート3

1 Wは、区分所有されている住戸のバルコニーが共用部分に該当し、その手すりの瑕疵によって損害を被ったとして、区分所有者全員に対して共有持分の範囲で損害賠償請求をすることができる。

2 Zが、住戸のバルコニーの手すりが老朽化していることを知りながら、何の措置も講じなかった場合、ZはWに対して損害賠償責任を負う。

3 Wが負傷したバルコニーの手すりの瑕疵が、Xの大規模修繕工事における手すり交換の施工不良によるものであった場合、工事業者のみがWに対して損害賠償責任を負う。

4 バルコニーの手すりが建築基準法に適合しない不適切な設計であることが原因である場合、建築主、設計者、施工業者は連帯してWの損害賠償責任を負う。

問2 解答

正解 3 (難易度 A)

1 ○ 正しい。区分所有法によれば、共用部分の瑕疵に起因する損害について区分所有者が責任を負う。

2 × 解説:Zが賃借人として住戸のバルコニーの状態を把握しており、必要な措置を講じなかった場合、Zもまた過失責任を問われる可能性がある(民法第715条)。

3 × 解説:大規模修繕工事に関与した工事業者の施工不良が原因であっても、管理組合Xおよび組合員は共用部分の所有者として瑕疵担保責任を負う。工事業者も責任を負うが、この責任は管理組合との間の契約に基づくため、直接の損害賠償請求は管理組合を通じて行われるのが原則である。

4 ○ 正しい。建築基準法違反による設計瑕疵がある場合、関係者は連帯して責任を負うことになる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました