1 組合員の4分の3以上の同意を得て、建替えを目的とした組合を設立する際、組合員は組合設立を目的とする契約について決議を行う必要がある。
2 建替え組合がマンションの建替えを行う場合には、建築主としての責任を負うため、組合は建築確認申請を行う必要がある。
3 組合が設立されると、組合はマンションの共用部分の維持管理に関する事務を行う管理組合の業務を引き継ぐ。
4 組合設立の際には、組合の目的、組合員の負担金の額や支払い方法などを定めた定款を作成し、その原本を都道府県知事に提出しなければならない。
問19 解答
正解 3 (難易度B)
1 ○ 正しい。建替えを目的とした組合の設立にあたっては、組合員の過半数の同意を必要とし、建替え組合設立契約に関する決議が必要であることを法律は規定している。
2 ○ 正しい。建替え組合が建築主として建替え工事を行う場合、建築確認申請は建築主の責任において行われるため、組合はこの申請を行う義務を負う。
3 × 誤り。組合が設立されても、マンションの共用部分の維持管理に関する事務は管理組合が引き続き行う。組合は建替え事業に関する特定の業務のみを行うものとされており、管理組合の業務を全面的に引き継ぐものではない。
4 ○ 正しい。組合の設立に際しては、定款を作成し、その原本を都道府県知事に提出することが必要である。これにより組合の公的な登記がなされ、法律上の効力を有するようになる。
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