問15 次の状況において、マンションの共用部分の修繕に関する管理組合の責任及び区分所有者間の関係について、区分所有法及び民法の規定に基づいて正しいものを選びなさい。

パート3

あるマンションの管理組合は、築20年を超える建物の外壁に亀裂が発見された。外壁は全区分所有者の共用部分であり、修繕には高額の費用が見込まれる。亀裂が今後の建物の安全性に影響を及ぼす可能性があると管理組合は認識している。ただし、修繕の必要性に関する意見は区分所有者間で分かれている。

1 管理組合は、外壁の修繕に関して、区分所有者の過半数の同意を得て決議を行う必要がある。

2 修繕を行うための資金集めに関して、管理組合は特別積立金の設定を決議することができ、これには議決権の4分の3以上の同意が必要である。

3 外壁の亀裂は共用部分の損傷に該当するため、管理組合は修繕を怠ることなく、速やかに修繕を行う義務がある。

4 亀裂が特定の区分所有者の専有部分の使用に影響を及ぼす場合、その区分所有者は他の区分所有者に対して直接修繕を求めることができる。

問15 解答

正解 3 (難易度B)

1 × この記述は間違っている。共用部分の修繕に関する管理組合の決議は、区分所有法により議決権の過半数による決議で行われるが、重要な修繕に関しては4分の3以上の同意が必要な場合がある(区分所有法第29条)。

2 × 特別積立金の設定には、管理組合規約により異なる場合があるが、一般的には議決権の多数による決議で足りる。ただし、大規模修繕などの特別な場合は、より高い割合の同意が求められることがある(区分所有法第10条)。

3 ○ 正しい。管理組合は共用部分の適切な管理を行う責任を負い、安全性に関わる重要な修繕は管理組合の義務であるため、亀裂の修繕は管理組合が速やかに実施すべきである(区分所有法第3条、民法第415条)。

4 × 区分所有法に基づき、共用部分の修繕は管理組合が行うべきであり、特定の区分所有者が他の区分所有者に直接修繕を請求することは原則として認められていない(区分所有法第12条、民法第207条、第209条)

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