1 甲マンションの管理規約に基づき、区分所有者AがBに対して共用部分の利用に関する特別の権利を設定した場合、AがBとの間で設定した権利は、Aが管理組合に対してその事実を通知しなければ、第三者に対抗できない。
2 区分所有者Aが甲マンションの管理組合に未払いの管理費がある場合、管理組合はAに対して管理費債務の履行を求めることができ、必要に応じて法的手続きを踏むことができる。
3 区分所有者Cが、自己の専有部分を改築する際には、建築基準法に違反しない限り、管理組合の同意は必要ないが、他の区分所有者の利害を害する場合にはその同意が必要となる。
4 Aが所有する甲マンションの専有部分について、Bが賃借人として入居しているが、Bが管理費を滞納した場合、管理組合は直接Bに対して滞納管理費の支払いを請求できる。
問14 解答
正解 3 (難易度C)
1 × 誤り。民法の規定によると、共有者の一人が共有物に関して第三者と契約を結ぶ場合、その効力は共有者全員に及ぶため、管理組合への通知だけでは第三者に対抗できない。ただし、共用部分の利用に関する権利の設定は、通常管理組合の許可や決議を要する。
2 ○ 正しい。区分所有法第24条及び民法の規定により、未払いの管理費に関しては、管理組合はその支払いを求めることができる。また、法的手続きについても、民法及び区分所有法にのっとり、適法に行われる。
3 ○ 正しい。区分所有法第29条の2により、専有部分の改築にあたっては、他の区分所有者の利害を害するおそれがあるときはその同意を得なければならないことが定められている。
4 × 誤り。区分所有法第24条の規定によれば、賃借人が管理費を滞納している場合、管理組合が直接賃借人に対して請求することは原則として認められていない。管理組合は、区分所有者であるAに対して滞納管理費の支払いを求めることになる。賃貸人と賃借人との間の関係では、賃借人が管理費を支払う責任を負う可能性があるが、これは賃貸人と賃借人の契約に依存する。
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