1 他の区分所有者が専有部分の使用に関して不当な妨害をしている場合、妨害の排除を求めることができる。
2 ある区分所有者が共用部分の一部を独占している場合、他の区分所有者はその独占の排除を求めることができる。
3 区分所有者が専有部分に対する改築などを行うことにより、他の区分所有者の専有部分に損害を与えた場合、損害賠償を請求することができる。
4 共用部分の管理に関する規約があり、専有部分の使用に関する規約がない場合、区分所有者は自己の専有部分を任意に使用できるとは限らない。
問13 解答
正解 4 (難易度B)
1 × 民法の規定により、不法行為があった場合には、被害者は妨害排除請求権を持つ(民法第709条)。したがって、この記述は正しい。
2 × 区分所有法第12条により、共用部分の使用に関して他の区分所有者に不利益を及ぼす行為は禁止されており、独占がその一例であるため、この記述も正しい。
3 × 区分所有法第24条により、他の区分所有者に損害を与えるような改築は禁止されており、損害が生じた場合には賠償を請求できる。この記述は正しい。
4 ○ 共用部分の管理に関する規約があっても、専有部分に関しては、その使用について規約に特段の規定がない限り、区分所有者は自己の専有部分を自由に使用できる(区分所有法第13条)。この記述は誤っているため、正解は4となる。
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