ア マンション管理適正化法は、マンションの管理の適正化を図るための法律であり、管理組合や管理業者に対する一定の義務を規定している。
イ マンション管理適正化法に基づき、都道府県知事等は、マンションの管理が適正でないと認めた場合に、管理組合や管理業者に対して改善指導を行うことができる。
ウ マンション管理適正化法では、マンションの管理組合は、毎年一度、マンションの修繕計画とその実施状況について組合員に報告することを義務付けられている。
エ マンション管理適正化法に基づき、マンションの共用部分の清掃や修繕に関する業務は、必ずしも専門のマンション管理業者に委託する必要はなく、管理組合が自ら実施することも可能である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問48 解答
正解 2 (難易度 B)
ア ○ 正しい: マンション管理適正化法は、マンションの管理の適正化を図る目的で制定され、管理組合や管理業者に対して一定の義務を規定しています。
イ ○ 正しい: マンション管理適正化法に基づいて、都道府県知事等は、マンションの管理が適正でないと認めた場合に、管理組合や管理業者に対して改善指導を行うことが可能です。
ウ × 解説: マンション管理適正化法において毎年一度の修繕計画とその実施状況の報告義務は明示されていない。修繕計画の報告義務に関する規定は、マンション管理規約やその他の関連法規によって定められている可能性があります。
エ × 解説: マンション管理適正化法では、マンションの共用部分の清掃や修繕に関する業務について、特定のマンション管理業者に委託する必要があるかどうかについての明確な規定はない。しかし、実際の業務実施方法はマンションの管理規約や管理組合の判断によって異なる場合があります。
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