1 マンションの緊急避難通路は、建築基準法に基づき、階段や廊下などの幅を一定以上確保することが義務付けられている。
2 消防法により、マンションの避難設備には、避難誘導灯や非常ベル、消火器などが含まれ、これらは定期的な点検が必要である。
3 避難用ハシゴは、マンションの外壁に固定され、火災時には外からでも利用可能であることが求められている。
4 障害者向けの避難設備として、マンションの各階に車いす用の傾斜路やエレベーターが設置されていることが法律で推奨されている。
問43 解答
正解 3 (難易度 B)
1 ○ 正しい。建築基準法に基づき、マンションの緊急避難通路の幅は一定以上確保することが義務付けられている。
2 ○ 正しい。消防法により、避難設備の点検は定期的に行う必要がある。
3 × 解説:避難用ハシゴの設置は法律で明確には定められていない。また、マンションの外壁に固定される避難用ハシゴの利用に関する明確な規定もない。
4 ○ 正しい。障害者向けの避難設備の設置は法律で推奨されているが、具体的な設置場所や設備の種類については、各マンションの設計や規模により異なる。
コメント