1 マンションの管理規約には、共用部分の使用に関するルールが定められている。
2 管理組合は、必ずしも専門の管理会社にマンション管理を依頼しなければならない。
3 管理組合の総会は、毎年1回以上開催することが法律で定められている。
4 管理組合の理事は、管理組合の総会において選出される。
問42 解答
正解 2 (難易度 B)
1 ○ 正しい。マンションの管理規約には通常、共用部分の使用に関するルールが定められており、これはマンション管理の基本的な枠組みを提供する。
2 × マンションの管理において、管理組合は必ずしも専門の管理会社に依頼する必要はない。管理組合が自主管理を選択することも可能であり、法律で管理会社に依頼することが義務付けられているわけではない。
3 ○ 正しい。法律に基づき、管理組合の総会は毎年1回以上開催することが必要である。これは、管理組合が適切に運営され、住民間の意思疎通が図られるための重要な要件である。
4 ○ 正しい。管理組合の理事は、管理組合の総会において選出され、管理組合の運営に関与する。理事は、管理組合の代表者として、マンションの日常的な管理業務を担当し、住民とのコミュニケーションを図る重要な役割を果たす。
コメント